訪問マッサージに多いトラブル・クレームを避けるには
訪問マッサージは便利な一方、訪問マッサージのシステムに理解の食い違いが生じ、トラブルに繋がることがあります。
そのトラブルにはどんなものがあるのでしょうか?
あらかじめ知っておくとトラブル防止にも役立つでしょう。
ここでは、訪問マッサージでよくあるトラブルについて詳しくご紹介していきます。
目次
- ○ 往療料金のトラブル
- ○ 施術部位によるトラブル
- ○ 同意書の更新によるトラブル
- ○ マッサージ師の変更によるトラブル
- ○ マッサージ師の持っている資格によるトラブル
- ○ 施術回数のトラブル
- ○ 訪問マッサージを利用する前に十分確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。
往療料金のトラブル
往療料金とは自宅まで伺う交通費の事です。
この往療料はきちんと国で定められています。
「訪問事業所から自宅までの距離」または「一つ前の訪問先から自宅までの距離」が4㎞以内か4km以上かで決められます。
どちらか距離の短い方を優先し算定します。
事業者によっては往療料の高い方を算定する事業者もありますので、必ず事前に確認しましょう。
施術部位によるトラブル
訪問マッサージの料金は、医師から書いていただいた同意書の施術部位数によって料金が変わります。
施術部位は全身を5局所に分けられています。
躯幹・右足・左足・右手・左手の5局所
例えば、足だけのマッサージのつもりなのに、思ったより料金が高かった。]
それは、医師が5局所を許可したため高くなった・・・ということがあるのです。
若しくは、変形徒手矯正術(へんけいとしゅきょうせいじゅつ)。
これは病気や障害、加齢などの理由で硬くなった体の関節を柔らかくし、なるべく動かせるようにしていく施術のことです。
同意書の変形徒手矯正術に〇(マル)があると、料金がプラスされます。
料金体制をしっかり確認しましょう!
同意書の更新によるトラブル
同意書の有効期限は6ヶ月です。
有効期限6ヶ月を過ぎて訪問マッサージの継続を希望する場合は、再度医療機関を受診し、同意書を作成してもらう必要があります。
再受診した結果、医師の診断により、施術部位数と内容に変更があれば、料金にも違いが出てきます。
また、厚生労働省によって全国一律で定められている料金体系は改定されることがありますので、今までと同じ内容だから今までと同じ料金ということにならない可能性があります。
マッサージ師の変更によるトラブル
毎回施術する人が替わることがストレスの原因にあることもあります。
施術している最中に痛みや希望を伝えていたとしても、マッサージ師が変わるたびに毎回それを伝えなければいけない、ということは患者にとってはストレスそのものといってよいでしょう。
訪問マッサージの事業者を選ぶ際は、毎回、施術するあん摩マッサージ指圧師が替わらないかをチェックしておきましょう。
ただい、マッサージ師の交代がやむを得ないこともありますので、しっかりと事業者と相談しましょう。
マッサージ師の持っている資格によるトラブル
また、事業者によっては国家資格のない無資格の整体師や鍼・灸師に施術させている業者もあります。
訪問マッサージは、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持っているものしか施術をすることは許されていません!
国家資格の免許を確認してから利用するようにしましょう。
施術回数のトラブル
訪問マッサージはリラクゼーションマッサージではなく、治療目的の医療マッサージです。
必ず医師の同意書などをもとに施術内容を決めていきます。
事業者によっては売り上げを立てるために週に5回以上など必要以上に多くマッサージをすすめてくるところもあります。
月16回以上訪問した場合は、「施術継続理由・状態 記入書」に加え、「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を添付する必要があります。
訪問マッサージを利用する前に十分確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。
訪問マッサージに興味がございましたら、お気軽にお電話ください。
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対象地域は、新潟市(主に中央区・東区・北区・江南区・西区)を中心に訪問しております。