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鍼で治療!神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・頚腕症候群でお悩みの方必見!

何らかの原因で痛みお持ちの方は多いと思いますが、健康保険で鍼治療を受けることが可能です。

 

例えば、交通事故でむち打ちの後遺症が残ってしまった方、座骨神経痛で、足腰に痛みのある方などは周りを見渡すと、必ずと言っていいほど、一人や二人、いらっしゃるのではないでしょうか・・・

 

 

そういった痛みで悩んでいる方、鍼治療も視野にいれてみませんか・・・

目次

どのようなときに健康保険で治療が出来るのでしょうか。

下記の要件を満たした場合に、健康保険の給付の対象となります。

対象となる傷病名が決まっています

神経痛
リウマチ
五十肩
腰痛症
頚椎捻挫後遺症
頸腕症候群

対象となる傷病が限られています!

※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります

医師がはり・きゅうの施術について同意していること

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

定期的に医師の同意が必要です。
同意書に関して知りたい方はこちら!

健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意(同意書)が必要です。

はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項

医療機関との併用での施術を認められておりません。

はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合になります。

したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険で扱いできません。

※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。

療養費(はり・きゅうの治療費)の申請について

『療養費支給申請書』は、確認して署名、捺印しましょう

保険者に治療費を請求することを『療養費の支給申請』と言い、『療養費支給申請書』を書いて、保険者に申請をします。

施術者(はり師・きゅう師等)が本人に代わって、保険者(協会けんぽ、共済、健保組合、広域連合等)に請求する場合は、記載内容(傷病名、施術日、施術回数、金額等)を必ず確認してから、署名及び、捺印をしましょう。

領収証は必ずもらいましょう
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

申請については、いやしライフがお手伝いしますので、心配無用!

痛みでお悩みの方、ぜひいやしライフにご相談ください。

健康保険ではり・きゅうが出来るか分からない方、いやしライフにご相談ください。

はり・きゅうの同意書を医師から頂いた場合は、400円前後の料金で、治療を受けることが出来ます。

新潟市(主に中央区・東区・北区・江南区・西区)を中心に訪問しております。

お気軽にお問い合わせください。

相談員が丁寧にご説明させていただきます。

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